「働きがい」を見える化する「物差し」として労働条件通知書兼雇用契約書の重要性
「働き方改革実践サービス」の成果を労働生産性として見える化するための「物差し」として、各従業員様、
もしくは各部門様の「粗利」を各従業員様の「総労働時間数」(時間外の労働時間数も含める)で除することで、
算出された数値、その数値の高い人が、労働生産性が高いと評価することもできます。単位時間での粗利貢献度合いの高い社員です。
一方、職場内やテレワーク、在宅勤務での粗利向上に向けての成果を上げるための活動として、「働きがい改革のアプローチ」もございます。
こちらは、単純に労働時間の短縮化ということでなく、従業員様お一人お一人のキャリアデザイン、職場環境改善(ICT活用)、
賃金制度の改定など現行の人事・労務管理に関する制度面の改善をともないます。
労働生産性向上には、「働き方改革&働きがい改革」の両方をバランスよく効果の高い項目を選定し実践していくことが効果の高い
アプローチと存じます。とくに、「働きがい改革の一丁目一番地」として、当事務所では、「労働契約データ管理サービス」をご提供しています。
具体的には全ての従業員様お一人お一人の「労働条件通知書兼雇用契約書」の長期的なデータ管理サービスおよび経営者様からのご要望に応じて
Zoomミーティングを活用して労働条件通知書兼雇用契約書の締結式開催の運用支援サービスもご提供申し上げます。
労働条件通知書兼雇用契約書データ管理とは
労働条件通知書については、厚生労働省のホームページより下記の内容が公開されています。
労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と
規定されています。明示すべき事項は労働基準法施行規則第5条第1項に規定されています。
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における
就業時点転換に関する事項
(4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(6)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
(7)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。) 賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
(8)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
(9)安全及び衛生に関する事項
(10)職業訓練に関する事項
(11)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(12)表彰及び制裁に関する事項
(13)休職に関する事項
について明示しなければなりません。また、これらの内(1)から(5) ((4)の内、昇給に関する事項を除く。)は、書面の交付により明示しなければなりません。
これらについて記載したモデル労働条件通知書のひな形は厚生労働省ホームページに掲載されています。