2018年6月29日に可決し、翌月7月6日に施行されたいわゆる「働き方改革関連法」
2019年4月1日をもって、改正法が適用開始されました。
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました
(2018年年7月6日公布)
「長時間労働を是正していく。そして、非正規という言葉を一掃していく。子育て、あるいは介護をしながら働くことができるように、多様な働き方を可能にする法制度が制定されました」
働き方改革推進関連法の各項目について
働き方改革の実現。下記サイトをご参照下さい。
(2017年3月28日働き方改革実現会議決定)
(参照元:働き方改革実行計画(概要))
働き方改革推進関連法
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(法律第71号平成30年7月6日公布)
以下8つの法律改正が実施されました。
①労働基準法の一部改正
②じん肺法の一部改正
③雇用対策法の一部改正
④労働安全衛生法の一部改正
⑤労働者派遣法の一部改正
⑥労働時間設定改善法の一部改正
⑦パート労働法の一部改正
⑧労働契約法の一部改正
⑨附則
- 各法律改正の施行期日
- 各法律改正についての経過措置
- 今後5年間目処の改正等の検討事項
施行通達(平成30.7.6基発第0706第1号ほか)
法改正は、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な処遇の確保等のための措置を講ずるものである。と公開されています。
働き方改革推進関連法の各項目についても働き方改革の実現。首相官邸ホームページに工程表が公開されています。下記サイトをご参照下さい。
働き方改革について、厚生労働省発行資料 時間外労働の上限規制わかりやすい解説より抜粋して記載いたします。
時間外労働の上限規制
長時間労働は、健康の確保を困難にするとともに、仕事と家庭生活の両立を困難にし、
少子化の原因、女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因となっています。
長時間労働を是正することによって、ワーク・ライフ・バランスが改善し、女性や高齢者も仕事に就きやすくなり労働参加率の向上に結びつきます。
このため、今般の働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定されました。
第196回通常国会において、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。(法律の概要等は下記サイトの「働き方改革」の実現に向けてご確認下さい)
法改正のポイント
◎時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、法律上、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
◎臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
◎時間外労働と休日労働の合計について「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」
「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80時間以内とする必要があります。
◎原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度です。
◎法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断されます。
◎上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
◎大企業への施行は2019年4月ですが、中小企業への適用は1年猶予されて2020年4月となります。
年次有給休暇の時季指定義務
年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 – 厚生労働省より抜粋して記載いたします。
年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。しかし同僚への気兼ねや請求することへのためらい等の理由から、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
このため、今般、労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けされました。
そのため、今後は全ての労働者について有給休暇取得開始日、有給休暇取得日数の把握が必要となります。